2023年12月06日
12/6-その1 国連のサイバー犯罪条約とは
そして現在、国連はアジェンダ2030に関連する数々の「契約」(協定や条約)を世界各国に結ばせようとしています。支配層ははるか昔から契約に従って邪悪な計画を実行してきましたからこれからも各国政府に契約を結ばせます。
国連にはWHOやWTOなど様々な機関や団体が存在しますが、それらは各国政府の機関や団体と同じ構図です。ただし国連の場合は世界版です。そして国連の機関や団体が各国政府の上に君臨し各国の機能を国連に移譲し、国連(世界統一政府)を介して世界を管理・統制するというのが彼らの当初からの目的でしょう。
保健の面では、テドロスが2024年春にWHOのパンデミック協定や国際保健規則の修正案に合意させようとしています。
そして国連のサイバー犯罪条約というものもありました。
これは数年前から協議されてきたようですがうまくまとまらず、今回、新しいサイバー犯罪条約の草案が提出されたようです。
この草案が可決されたなら、ネット上の言論の自由が奪われ、検閲と監視が強化され、自由にモノが言えなくなり、条約の範囲がいくらでも拡大されてしまい、条約に含まれない犯罪でも訴追されてしまう恐れがあるようです。これを支持しているのがロシア、中国、エリトリア、ブルンジ、シエラレオネ、ジンバブエ、ガーナ、韓国など多くの国々です。
国連は何年も前に「アジェンダ2030」の達成を宣言していたと思いますが、その宣言の中には国連が世界のインターネットを支配しインターネットの情報統制、情報監視、情報検閲を徹底することが含まれていたと思います。危機感を感じましたが、来年、国連はそれを実現しようとしているのでしょうか。
全て主権国家を脅かすものばかりです。
このようなならず者が運営する国連は一日も早く解体すべきです。
UN Cybercrime Treaty has morphed into an expansive surveillance treaty – The Expose (expose-news.com)
(概要)
12月5日付け
国連のサイバー犯罪条約は包括的監視条約に変貌しました。
BY RHODA WILSON
物議を醸している国連の新サイバー犯罪条約(草案)は、国連によって表現の自由が奪われ反対意見が犯罪化され包括的な監視権限(令状なしに監視を行える顕現)が行使され国境を越えた弾圧が助長されるのではないかという懸念を引き起こしています。
現在、国連で交渉中のサイバー犯罪条約は、実質的に国際刑事法を作り直し国境を越えた警察の監視権限(ユーザーのデータにアクセスして共有する権限)を強化します。つまり世界中の何十億人もの人々の人権が危険にさらされることになります。
明確に定義された範囲もなくセーフガードも十分に備わっていないサイバー犯罪条約によって人権が脅かされる恐れがあります。
オンラインでもオフラインでも圧政的な政府は条約の規定を悪用しオンラインでの自由な言論を犯罪化する恐れがあります。また、立ち入り調査を行ったり法執行機関が強制的に個人情報にアクセスすることを合法化することでデジタル権利が脅かされる可能性もあります。
2019年12月、国連は「犯罪目的のための情報通信テクノロジーが使用されることに対抗する包括的国際条約」を進展させる任務を負う特別臨時委員会を設置する決議を可決しました。
交渉は2022年初頭から開始されました。
この条約のロードマップに基づき、ウィーンで3回、ニューヨークで3回の計6回の交渉会議が行われました。各会議では、犯罪化、手続きの方法、法執行機関の役割、国際協力、技術支援、予防策、実施に関するなど、条約の様々な項目が取り上げられました。
交渉では、条約の範囲、任務、策定、実施において人権が反映されるべきかどうかについて、政府間で意見の相違が続いていることが特徴的です。
当初、サイバー犯罪と闘うことを目的としていたこの条約は、包括的な監視条約に変貌し国内外で行き過ぎた調査が行われる危険性が高まっています。
EFFによると:
提案されたサイバー犯罪条約の範囲が人権に大きな影響を与えることになります。この条約を広範に適用すべきか、限定的に適用すべきかについての論題は刑事手続き(国内の監視など)から国際協力(国境を越えたスパイ活動や支援活動など)まで全てに影響を及ぼします。
簡単に言うと、B国がA国の「独裁権力を持つ国」として行動することを選択した場合、B国の法律で定められた緩いプライバシー基準と恣意的な犯罪定義に基づいて、活動家のライブチャットに侵入したり、正確な居場所を追跡することが可能になります。提案された条約には両国とも同じ行為を犯罪に提議する義務がないためリスクが増大するだけです。
国連サイバー犯罪条約の交渉は、範囲についての総意や監視権限を巡る深い溝もなく2023年9月13日に終了しました。
そして新しい草案が2023年11月28日に公表されました。
EFFは新しい草案に関して以下の懸念を提起しました。
・・・草案には、国がエンジニアや従業員にセキュリティ対策を弱体化させ、暗号化に脅威を与えることを強制できる条項が含まれています。
草案は、EFFの懸念を無視しているだけでなく懸念をさらに深めています。これにより、国が海外の企業に保管されたデータにアクセスできる(他国のプライバシー法に違反する可能性がある)ようになり、国に対しさらに広範囲な網を張る権限を与えてしまいます。
これは、この条約で定義されたサイバー犯罪を超えた範囲へと危険なほどに拡大することになり、サイバー犯罪でないものも膨大な犯罪リストに含まれる恐れがあります。
草案には、重罪(人権法を侵害する犯罪を含む)に関する国境を超えた証拠収集と証拠の共有の範囲を拡大するという懸念すべき問題があります。
また草案は、行き過ぎた調査を促しこの条約に詳述されていない犯罪まで訴追することを可能にします。
これまでは、このような権限は条約の第6条~第16条に規定された犯罪のみに限定されていました。
我々のアドバイスをあからさまに軽視する草案の作成に深い疑念を抱いています。草案は総意からはるかにかけ離れたものになっています。これは単に見落とされたのではなりません。これは誤った方向へと進む重要な一歩です。
Human Rights Watchのデボラ・ブラウン氏が言っている通り、新しい草案は、平和的に反対したり、性的傾向を表現するなどの想像しうるあらゆる「犯罪」に国境を超えて調査を行う権限を拡大させるなど世界中で悪用される一方でこの条約の目的(本物のサイバー犯罪に対処する)が損なわれることになります。
各国政府は、この条約が我々の基本的権利を犠牲にするのではなく強化することを保証できなければ、締結を急ぐべきではありません。
各国政府は12月19日~20日にウィーンで非公開の交渉を行うことになっていますが、そこでこの条約にどのような犯罪を含めるかについて意見をまとめようとするでしょう。しかし合意に至らなかった場合は、3分の2以上の多数決のルールが適用されます。
この草案は2024年1月末にニューヨークで開催される最終交渉会議で検討、決着、採択される予定です。
参考:
aa8586aa8c2c915313d9726944a56516.pdf (taroyamada.jp)